2018/10/14 投稿

衛生管理者

今回は衛生管理者についてお話しします。

産業医だけでは職場の衛生状態やメンタル状態を守ることはできません。
組織の一員として組織の中の健康状態や衛生状態を守るために中心的役割を果たすのは多くの場合衛生管理者です。

衛生管理者になるためには国家資格である免許を取る必要があります。
衛生管理者免許は国家資格で試験は月に2回程度行われます。
免許には1種と2種があり、1種は危険な作業を伴う職場、オフィスでは2種で大丈夫です。
試験の合格率は60%程度あり、問題もプール問題が多いため難易度としては高くなくできれば複数の方が取得しておくのが良いと思われます。
関東ではほぼ毎週試験が行われています。
日程(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)

雇っている人数が50人(バイトやパートも含む)になったときから14日以内に選任義務がありますのでその前から準備しておくべきでしょう。
職場の従業員でなければならず、よそから名義貸しのような形で入ることは許されていません。
というのも、日常的に職場を見ている人でない限りわからない問題というものがあり、問題がわからなければどんな知識や能力がある方でも対処することは不可能だからです。

衛生管理者の措置には以下のものがあります
A 健康に異常のある者の発見及び措置
B 作業環境の衛生上の調査
C 作業条件、施設等の衛生上の改善
D 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
E 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
F 労働者の負傷及び疾病、死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
G 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
H 少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じる。

特に職場の巡視や、それにに伴って気が付いたことなどを人事労務や衛生委員会、産業医などに持ち込んで対策を練る。
まさに労働衛生の最前線にいる。重要なポジションなのです。

とはいっても具体的にどういう動きをすればいいわからない方もいいと思います。
ここでは二つほどメジャーな組織をあげます

「衛生管理者の集う会」産業衛生学会の分科会の形です
衛生管理者の集う会

「さんぽ会」20年以上の歴史がある団体で、衛生管理者の方以外産業医。保健師・人事労務スタッフとうが参加されています
さんぽ会

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