2018/03/15 投稿

事業所の人数が50人になったら

あらたに行う義務として、次の七つが出てきます。

  1. 衛生管理者の選任:14日以内に衛生管理者免許を持っているものの中から一人事業場の衛生を管理する人を選ばなければなりません。また労働基準監督署への届け出が必要となります。
  2. 産業医の選任:同じく14日以内に嘱託の産業医を選任する必要があり、労働基準監督署に届け出が必要です 。
  3. 衛生委員会の設置:衛生委員会を作って月1回開催しなければなりません。メンバーは、議長、産業医、衛生管理者、従業員代表などです。議事録は職場の全員に周知し、3年間保管する義務があります。
  4. 健康診断の結果提出:従業員に健康診断を受けさせるのは、一人でも雇っていれば義務です。50人以上だと年1回健康診断の結果を労働基準監督署に届け出しなければいけません。
  5. ストレスチェックの実施義務:50人未満の事業場ではストレスチェックは必ず行う必要はなかったのですが50人以上では必須です。施行結果を年1回労働基準監督署に届け出しなければなりません。
  6. 障害者の雇用義務が生じます。毎年6月1日に雇用状況をハローワークに提出しなければいけません。100人以上の企業で法定雇用率(2.0%、30年4月より2.2%)を満たしていない場合毎月納付金を納める必要があります。
  7. 工業的な職種の場合、安全管理者、安全委員会が必要になることもあります。

これらに関しては色々な手段があります。

Q:事業場の人数50人にはバイトやパートもいれるのですか
A:バイト、パート。派遣等いずれも1人と数えてください。
Q:現在衛生管理者の資格を持つものがいません。どうすればいいでしょうか衛生管理者の資格を取るのは大変ですか
A:合格までは1か月程度はかかると思ってください。なので職場の人数が50人になりそうになった場合あらかじめ衛生管理者予定の方を決めて受験勉強させるのがいいでしょう。
50人になる時点までに合格者が出なかった場合、どなたか雇用するという手もあります。しかしそのためだけに人を一人雇うのは小企業では非現実的なこともあります。
やむをえず衛生推進者の資格(実は10人以上の職場にはおかなければなりません、講習会出席のみでとれます)だけは取らせて将来の衛生管理者候補として衛生の仕事を行っていただくのを勧めます。もちろんなるべく早く管理者試験に合格してもらいます。
Q:衛生委員会のメンバーについて教えてください
A:議長:「当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」。言葉通りに読むと社長又は工場長などですが実際は総務部長あたりがやっていることが多いです
産業医1人以上、衛生管理者1人以上。その他労働者代表を入れます。
議長以外の半数は、事業場の過半数労働組合か、労働者の過半数代表の推薦に基づいて入れる必要があります。
小さい会社だと議長・産業医・衛生管理者・労働者2人の5人で組織されているところが多いです。

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