2018/11/19 投稿

【2019年4月開始】有給休暇の義務化

いわゆる有給休暇。
日本でその取得率が低いことが以前から問題視されています。

雇い入れた時から半年たつとフルタイムの労働者なら10日間、それより労働日数の少ないパートやアルバイトなどにもそれぞれ法で定められた日数の有給休暇を与えなければいけません。
そして1年ごとに有給休暇の日数は増えていき、雇い入れから6年半たつと年20日の有給休暇を与えなければなりません
これは法で定められた最低のラインであり、それより多く与えることももちろん可能です。

さてこの有給休暇の取得率が低いことから、強制的に有給休暇を取らせる制度が2019年4月1日より始まります
これが年次有給休暇の時季指定義務です。

年10日以上の有給休暇がある人に対してはそのうちの5日間について、「この日に休んでください」(時季指定)と命令して休ませる義務が発生するのです。
法律で定められた最低限の有給休暇を与えている場合、フルタイムの労働者であれば入社後半年から、パートやバイトで週4日勤務ならば3年半、週3日勤務でも5年半勤めているとこの条件を満たしますので会社側から休みを指定しなければいけません。
さらに各人についての年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する義務があります。

しかも罰則規定もあり、休ませなかった場合一人当たり最大30万円の罰金が発生します。
大企業や役所等ではすでにこの体制を作っていますが、中小企業ではまだまだです。
細かい点については労働基準監督署に聞くと丁寧に教えてくれますし、社労士との契約がある場合社労士さんに聞くのがいいかと思います。

産業医から見ると、この制度は諸刃の剣で、労働者を過労から守るという意味では役に立つ一方、バリバリ仕事をしてスキルアップを目指したいとと思っている若手にはかえって不満が出るのではないかとも思います。

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