2018/12/02 投稿

【母性保護】出産前後の社員への対応

女性も労働者として普通に働く時代が来てずいぶん時間がたちます。
それでもまだまだ女性労働者に対する理解が足りていない会社も少なくないと聞きます。
ここでは母性保護についてまとめます。

妊娠・出産を理由に不利益な扱いをすることをマタニティハラスメントといい非常に大きな問題となっています。
男女雇用機会均等法第9条で厳しく制限されていますがそれでも調停や訴訟になる例が多いのが現状です。
解雇や減給は論外で、契約更新しないとか昇進を遅らせるなども不利益な取り扱いにあたります。

妊娠中に気を付けるべきこととして、保健指導・健康診査を受診するために定められた回数受診の時間を取らせなければいけません
その期間を有給にする必要はありませんが回数を確保するのは事業者の義務です。

主治医から働き方について時差通勤や作業制限、休業等の指示が出ることがあります。
診断書が出ることもありますが、母性健康管理指導事項連絡カードを使うことが薦められています。
いずれも同じ効果を持ちそれに書かれたことに会社は従う義務があります。
出産予定日の6週間前からは、本人が希望すればいわゆる産休を与えなければなりません。
また出産してから8週間は働かせてはいけません。
産前は本人の希望があれば出産当日まで働くことも可能ですが、産後はたとえ本人が希望しようとも働かせてはいけません

また妊娠中の女性、産後1年以内の女性に禁止されている業務や、本人が希望した場合外さなければいけない業務等もあるので注意が必要です。
主に女性労働基準規則に規定がありますし、役所に問い合わせると教えてくれます。

他に生後1年に満たない子を育てている女性には少なくとも1日2回30分以上の育児時間をとる権利があります。

次に医学的な見地から述べます。
まず一番大事なのは妊娠がわかった女性には体調の変化があればすぐに医者に行ったり自宅安静ができる社風を作るべきです。
また妊婦健診にはきちんと通っていただかなければいけません。
深夜業は流産の率が1.5倍程度になるので避けるべきですし、ほかにも肉体労働や長時間労働もリスクになります。

また胎児の健康を考えると受動喫煙は特に避けられるべきですし、飲み会の席に誘うのもやめたほうがいいと思います。
悪阻の時期にはにおいに敏感になりますので周囲の従業員は香水等にも気を付けていただきたいと思います。

出産後数日は非常にうつ的な状態になることが半分以上の人に見られます。
産後1か月以頃から気分が沈むなど産後うつ病と呼ばれる病気になることがあります。
家族や会社の方々はそのあたりにも注意して支持的に暖かく対応するのが望ましいとされます。

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