2018/08/26 投稿

50人未満の小規模事業場

このコラムをお読みの方々は常時50人以上の従業員を雇っている事業場においては産業医を選任しなければいけないことはご存知だと思います。

ただ50人に満たない事業場、例えばそもそも全社員・バイトを含め20人とか、あるいは地方支社等でそこまで人数がいない事業場においては安全衛生体制を作る義務がないかといえばそうではありません。

1.健康診断の義務

労働者を一人でも雇っている場合健康診断の義務があります。
最低でも雇い入れ時と、それ以降も年に1回は法律で定められた健康診断を行わなければいけません。

2.健康診断に対する医師の意見

さらに健康診断の結果以上の判定が出た方に関しては医師に意見を聞かなければいけません。
ここでいう医師というのはその職場の産業医でなくても大丈夫です。
多くの場合健康診断をした医師が意見も書いてくれるケースが多いと思います。ここでの意見というのはこのまま就業させて良いかどうかということがメインになります。

例えば重い病気の可能性がある従業員については、休んだほうがいいとかほかの作業への転換を勧めるとかいう意見が出されることもあるでしょう。
その場合最終的な判断は会社が決めることになりますしその責任も会社に生じます。その意味ではきちんと意見交換ができる医師に確認したほうがいいとは思います。

3.長時間労働者に対する面接指導

長時間労働者に対する面接指導も行う必要があります。
労働させてよい時間は一日8時間、週に40時間までと決まっており(例外はあります)、それを超えた時間を法定時間外労働時間と呼びます。
この法定外労働時間が月に100時間を超え、本人が医師による面談を希望する場合、医師の面接ならびに指導を受けさせなければいけません。
この時の費用に関しては会社が持つべきだと思われます。

4.従業員数が10名以上の事業場では衛生推進者を選任する義務

こういった諸々のことをしっかりやるために、従業員数が10名以上の事業場では衛生推進者(あるいは安全衛生推進者)を選任する義務があります。
衛生推進者は誰でもなれるわけではありません。
安全衛生の業務の経験があるか、そのための講習を受けた方、あるいは衛生管理者や労働衛生コンサルタント等の資格をもっている方がなる必要があります。
労働衛生コンサルタント等については兼任でもよいのですがそれ以外の方についてはその職場の方から選ぶ必要があります。職場の衛生推進者が誰であるのかはきちんと従業員全員に周知させる義務もあります。

このあたりのことは意外ときちんとできていない職場も多いのですが、例えば労働災害が起きた時などには厳しく指摘されることもあります。

詳しいことについてはメールでご相談いただければと思います。

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