2018/06/11 投稿

長時間労働時の面接指導

2018年5月の時点で、働き方改革の議論が佳境に入ってきています。
特に長時間残業が一つの争点となってきているのでまとめました。

長時間残業者には産業医、または医師による面接指導を受けさせなければいけない場合があります。この義務はどれだけ小さな職場にもあります。

面接指導の理由は2点あります。
一つは長時間残業は心筋梗塞や脳卒中の危険を上げるからです。
もう一つは長時間の残業が原因でメンタル不調に陥る人がいる可能性があるからです。
最近メンタル不調の点ばかりが取り上げられますが、本来の面接指導の意義は心筋梗塞や脳卒中の予防にあります。

1.月100時間以上の残業(休憩時間を除き、週40時間を超えた分の労働実時間のことです。休日労働もこの中に含みます)をした場合で、疲労の蓄積を認め、本人の申出があった場合です。たとえどれだけ残業しようと本人が申出なければ面接指導を受ける必要はありません。

2.月80時間以上の残業があり労働者からの申出があった場合です。この場合は面接指導又はそれに準じた措置をするよう努力しなければいけないとなっていて、いわゆる努力義務です。「準じた措置」というのは例えば保健師による面接指導や、会社が産業医や労働衛生コンサルタントに助言を受け、それを現場に反映させるなどが含まれます。

3.職場で基準を決めてそれを超えたら面接指導又はそれに準じた措置を行う。これも努力義務です。大企業等では例えば月60時間を超えて労働した方全員に産業医又は保健師による面接指導を義務付けているところなども見受けられます。

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