2018/09/23 投稿

遠隔産業医面談

東京に本社があり産業医を選任しているのだけど、地方の営業所から産業医面談の希望があった場合どうするか。

産業医をやっているとよく聞かれる質問です。

まずいわゆる産業医面談(面接指導)にはいくつかのタイプがあります 1. 長時間残業者に対する産業医面談 2. ストレスチェックで高ストレス者に対する産業医面談 3. 健康診断の結果に基づき就業上の措置を決定するために行われる産業医面談 4. 休職者に対する復職時の産業医面談 5. その他健康相談のような産業医面談

まず、どれも産業医でなく医師であれば可能です。 つまり外部の医師に頼むことも可能。

しかしせっかく産業医を選任しているのであるし、社内のことにも通じている産業医にお願いしたいと考えるのが普通でしょう。 そうすると、テレビ電話等を通じて行えないかというのが問題になります。 3)~5)についてはそれで可能です。 一方、1)と2)については以下のガイドラインが出ており2018年9月現在ではこれに従う必要があります。

それによると、次のうちどれかを産業医がみたしていないといけません ① その事業場の産業医を兼任している場合 ② 過去1年間その事業場の日常的な健康管理に関与している場合 ③ 過去1年間で1回以上その事業場を巡視している場合 ④ 過去1年間でその従業員の面接を対面で行ったことがある場合

①の場合、産業医には少なくとも月1回(一定の条件を満たす場合は2月に1回)職場巡視をする義務があります。 企業側からすればこの旅費や拘束時間代を払わねばならず非現実的です。

また③の規則に従い年1回全営業所を巡視してもらう手もありますが、営業所が多いところなどではこれも出費がかかります。

②はお勧めできると思います。つまり選任した産業医に他職場の健康診断の結果判定やストレスチェックの結果判定等々を行ってもらっていれば二年目からはTV電話で行えます。

ただ1年目はどうしてもその手は使えないので本人に本社に出張してきてもらって面談するか、地元で面談できる医師を探すかしかありません。

情報通信機器を用いた面接指導の実施について|厚生労働省

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