職場の健康診断とは
会社が一人でも雇っている場合、健康診断を行うのは義務です。(労働安全衛生法66条)。
大きく分けて
①雇い入れ時健診
②定期健診
③特別な業務
例えば特別に危険な業務についている従業員への健診に分けられます。
①については雇い入れた後、適正な配置につけるために行う健診です。この結果が悪いからといって、馘首(解雇)することは無理です。
②が一番通常の健診で年に1回受けさせなければなりません。最低限受けさせる項目は法で決まっております。この健診は費用は会社が払いますが受けている時間は業務外としてよい。(つまりその時間には給料を払わなくてもよい)というのが一般的です。
③特殊な業務についている方々には、それぞれに応じた健康診断を受ける義務があります。これに関しては詳述すると長くなるのでお問い合わせ頂くか、御社の産業医に聞いてください。
意外と知られていないのは、従業員にも健康診断を受ける義務があるという事です。単なる福利厚生ではないのです。
健康診断は元々危険な職場で労働者に健康障害が起きていないかどうかを確認するために発達してきました。
しかしその後、心筋梗塞や脳梗塞といった危険な病に対するリスク管理としての側面が強くなってきています。
また最近では働くことによる精神的ストレスが問題になってきており、それようの健康診断も義務化されています。それは別項「ストレスチェック」で述べます。
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