2019/07/28 投稿

産業医活動の優先順位について(上)

2019年の4月日本医師会が産業医契約の手引きを発表しました。
そこに産業医活動の優先順位が整理されていますので簡単な解説をつけながらご紹介します。

医師会のこれは主に従来産業医活動をやっていた先生がたの業務が徐々に増えていって大変だという声があるので作られたと理解しています。
産業医を選任する職場はこれを参考に産業医のやる仕事を決めていただければと思います

ちなみに弊社は今回のコラムで挙げられている業務は当然行うべきだと考えています。
http://dl.med.or.jp/dl-med/doctor/ssi/sangyotool1a.pdf

ここでは産業医の行うべき仕事の優先順位を5種類に分けています。
まず1番に法令で産業医が行うことと明記されている業務です。

それには以下の4つがあります。

  1. 職場巡視を行うこと:職場の安全衛生のために巡視をすることが法令で定められています。
  2. 衛生委員会(又は安全衛生委員会)に参加すること:産業医は衛生委員会の委員です。衛生委員会に出席して衛生に関して積極的な意見を述べることが求められます
  3. 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、捺印すること:これはやっている事業場が多いと思います
  4. 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行うこと:労災等が発生した場合意見を述べることが大事です

ついで、法令上は医師であれば誰でもできるのですが産業医がやるのが一番望ましいことです。
いずれも職場の実態を知っているほうが的確な判断ができ、そのためには産業医が行うのが最適です。
それには以下の5つがあります。

  1. 健康診断及び面接指導の結果に基づき、就業上の措置に関する意見を述べること:措置というのは会社が労働者に行うことですが、それに関して産業医は会社に意見を述べます
  2. 長時間労働に従事する労働者の面接指導を行うこと:月に80時間以上の時間外労働・休日労働をされた方には面接指導をしなければいけません。
  3. ストレスチェックの結果に基づき労働者の面接指導を行うこと:ストレスチェックで高ストレスかつ面接指導対象と判定された方のうち希望者に対して指導を行います。
  4. 健康診断及び長時間労働の面接指導、ストレスチェック等の健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行うこと:これら各種の健康管理に関しても産業医の意見を聞くのが望ましいと思われます
  5. 診断書その他の健康情報を解釈、加工し、就業上の措置に関する意見を述べ、治療と就業の両立支援等の労務管理に活用すること:最近注目されている分野です。病気を持った方も仕事と両立できるように産業医は力を発揮します。

 

以下来週に続きます

 

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