2019/02/10 投稿

忘れがちな健康診断。残業が多い方、夜10時以降働く方には年2回の健康診断が必要

健康診断と罰則

年1回の定期健康健康診断に関しては
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(労働安全衛生法66条)」
とあり受けさせるのは会社の義務、また受けるのは労働者の義務です。

しかも受けさせなかった場合、会社と、受けさせなかった人(つまり社長とか人事部長とか)両方に 50万円以下の罰金という罰則規定があります

深夜業務

ここでよく落としがちなのが深夜業務です。
ここでの深夜とは一部の地域を除き夜10時から朝5時を言います。
労働時間がここにかかっている場合、それは深夜働いていることになります。

通常の労働時間が(残業も含め) 週に1回または月4回以上あれば深夜業を含む業務です (昭和23.10.1基発1456号)。
この人たちに関しては6か月に1回健康診断を受けさせなければいけません
つまり過去の残業時間を見て平均で月1回以上10時以降まで残って仕事している人がいればその方には特別にもう1回健康診断を受けさせる義務があります。

深夜業務健診の内容は定期健康診断と同じですか?

基本的には同じですが、医師が不要と認めた場合、採血・X線等は省力できます。
詳しくは労働基準監督署か健診を請け負う期間と相談ください。

派遣労働者の場合は

派遣先に健康診断やその後の義務があります(労働者派遣法45 条)

ただそれで終わりではありません。
その結果の写しを派遣先から貰って保存し、本人に結果を通知する義務があります(H27.9.30基発930第5号)

意外に忘れがちな点ですが、例えば残業時間が多かったり労災が生じたりして労働基準監督署の調査が入った場合このあたりをきちんとしているかはチェックされます。
おそらく心証にも影響を与えるでしょう。

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