2019/03/31 投稿

大きな病院を受診するとき産業医の紹介状は有効か?

従業員が病気になったときに大きな病院を受診すると初診に特別なお金がかかることがあります。

これを初診時選定療養費といいます。

5000円~10000円前後が多いようです。

例えば、健康診断で高血圧を指摘された従業員がいるとします。
大学病院のほうが安心だろうと思っていきなり受診すると、通常の医療費のほかにこのお金がかかるわけです。
「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は病院で行う」という国の方針で一定の病院では取らなければいけないことになっています。
つまりまずは近所のクリニックを受診する、そしてそこからの紹介状を貰って大学病院等受診すればこのお金はかからないようになっています。

 

さて、ではこの紹介状を産業医が書くことは可能なのでしょうか。

これは病院によります。

産業医からの紹介状で免除してくれるところもあるし、免除してくれないところもある。
はっきりと法律や行政からの定めがないのです。
平成30年の厚生労働省の通知によれば、「他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者」(1)からは初診時選定療養費をとれと書いてあり、一方「保健所及び市町村の医師等が(中略)文書による紹介を行った患者」(2)は紹介患者とみなせと書いてあります。

ですから、健康診断で異常を指摘された従業員が大きな病院への受診を希望した場合は、その病院が産業医の紹介状でも初診時選定療養費を免除可能かどうか問い合わせて、可能だったら産業医に書いてもらうという手があります。

(1)  保医発0305第6号第3の16
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000203027.pdf

(2) 保医発0305第1号A000初診料
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/06_0305.pdf

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