2019/06/09 投稿

受動喫煙防止のための健康増進法改正

2020年4月より健康増進法が改正になります。
望まない受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わないこと)を防止することが目的です。
学校や病院、行政機関などでは敷地内禁煙、それ以外の工場や事務所などでは屋内禁煙が原則です。

ただし学校や病院、行政機関などでは屋外に喫煙場所を作ることができますし、工場や事務所などでは喫煙室、または加熱たばこ専用喫煙室を作ることができます
喫煙室と加熱たばこ専用喫煙室の違いは、喫煙室では飲食などの喫煙以外の行為をしてはいけないのに対し加熱たばこ専用喫煙室は吸えるたばこが加熱たばこに限られる代わり、そこで飲食などの行為も可能なことです。
例えば休憩所を加熱たばこ限定喫煙室すると、非喫煙者がそこでコーヒーを飲むために入ったりすることが可能になります。

 

学校、病院、行政機関などの屋外喫煙場所は次のように作らないといけません。

  1. 通常、従業員が立ち入らない場所であること。つまり屋上など動線から離れた場所であること。
  2. 喫煙する場所が明確に区分されていること:パーテーションで区切るなど
  3. 喫煙場所である旨の標識を掲示していること
  4. 20歳未満の立ち入りを禁止していること

 

一方その他の工場、事務室などでは屋外は喫煙可能です(ただこの場合もできれば通常従業員が通らない場所に作るのが望ましいと思います)。
屋内に喫煙室を作るとき

  1. 排気は屋外にすること
  2. 室の出入り口から室内に0.2m/s以上の速度で風が入るようにすること
  3. 喫煙室の表示をすること
  4. 20歳未満の立ち入りを禁止すること

などが必要になります。特に2)の基準は重要です。これはスモークテスターや発煙管と呼ばれる装置で測定できます。
産業医や労働衛生コンサルタントにご相談ください。

なおどうしても排気を屋外にできないときには高機能な脱煙機能付き喫煙ブースを設置することでも今のところはいいことになっています。
これはメーカーに相談されるのがいいかと思います

掲示する標識の例は
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000483545.pdf
の別添3をご覧ください。
15が屋外喫煙場所、1が喫煙室、3が加熱たばこ専用喫煙室の標識になります。
その他疑問点は厚生労働省のコールセンター:03-5539-0303で教えてもらえます。

また新たに喫煙室を作ったり改修したりする中小事業主は助成金の申請ができますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
をご覧ください。

 

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