働き方改革関連法案で変わる産業医の勧告権
2019年の4月から働き方改革関連法案が施行され、大きく労も管理も変わってくることと思われます。
そのなかでクロースアップされてきているのが「産業医の勧告権」です。
残業が多い方や多い部署に残業を減らすよう勧告すること、
仕事と適性があってない従業員がいたときに他の職務に変更するよう勧告すること
などです。
今までは、事業者はこれを「尊重」しておけばよかったのです。
「確かにそうだとは思うがそれはうちの会社の現状では無理だよな」ということはよくあります。
なので産業医には「まぁうまくいきませんでした」くらいで済んでいたのです。
今度法令が変わってこの強化が行われます。
まず産業医の勧告を受けて、何をしたか、あるいは何をしなかったか、その理由を含め明確に文書に残さなければなりません、衛生委員会にも報告しなけばいけません。
「産業医から健康を害する危険があるためデスクワークに職場を替われといわれた労働者が一人いましたが彼が抜けると営業部がうまく回らなくなるためその措置は取りませんでした」
と労使の前で報告するのです。
しかもその結果は3年間保存されます。
さらにはこういった会社に不利なことを言ったという理由で産業医を解任することはできません。
ではどうすればいいのでしょうか。
今度の改正で産業医が勧告を行おうとするときには必ず職場側の意見を求めることになっています。
つまりこれは産業医が職場、従業員の両方の立場を聞いたうえで最もよい勧告を行える制度だと理解しています。
健康診断の結果だけ、とか一方の意見だけ、で判断する産業医の時代は終わりました。
今やこういう細かいところ一つとっても調整力のある産業医が必要とされていると考えられます。
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