2019/01/13 投稿

主治医が傷病手当金の申請書を書いてくれないとき

けがや病気で従業員が休んだ場合、有給休暇を使ってもらう方法や無給の休みとして傷病手当金を使ってもらう方法などを使っている職場が多いと思います。

傷病手当金は傷病者が保険者(健康保険組合など)に請求することができ、受給するための条件としては
①労災でないこと、
②医学的に働けない状態であったこと、
③実際4日以上働かなかったこと、
④その間会社から給料が出なかったことの4つです。

この中で②医学的に働けない状態であったこと、に関しては主治医の意見が必要です。
傷病手当金申請書の4枚目の記入欄です。

ところがたまに主治医が書いてくれないことがあります。
その時はどうすればいいのでしょうか

一つの手としては産業医に相談してもらうのがいいでしょう。
産業医自身は治療にあたっているわけではないので、この申請書そのものを書くことはできません。
しかしながら独自に描いた意見書を付けることができます。
それをきちんと参考にして保険者は支給するかどうかを決めなさいという通達が出ています。
(逆に言うとこういうこともやってくれない産業医は従業員に不利益をもたらしています)

私は次のような手段をとっています。
① 職場・本人と面談してその時の様子を聞いて主治医に手紙を書く。
② そのときになぜこの意見書が必要なのか、もし就業不能かどうか判断できなければ判断できないと書いていただく
③ 返事が来たら、それに産業医の意見書を付けて提出する。あるいは返事すら来なかったらこうこういうわけで主治医に聞いたのですが返事を貰えないために、産業医としての意見書を提出します。
みたいに書きます。

以下は根拠となる厚生労働省から保険者に向けた通達です
傷病手当金の支給に係る産業医の意見の取扱いについて

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