2018/08/05 投稿

勤務間インターバル制度

2018年7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定されました。その中の目玉が勤務間インターバル制度です。

はじめて聞いたという方もおられるでしょうから説明します。 終業から次の日の始業までの休息時間を定めたものが勤務間インターバル制度です。

例えば就業規則で休息時間(インターバル時間)を10時間と定めた場合、24時まで残業すると次の日の出社時間は10時となり、それ以前にきて働くことは禁止されます。 これにより十分な休息が取れることを保障されて、心身両面の健康の保持や、ワークライフバランスの向上、仕事の能率の向上などが期待されます。 インターバル時間は理想的には11時間とされていますが、国は少なくとも9時間を目指しています。

今回の大綱の変更ではこの勤務間インターバル制度を導入している企業を2020年までに10%にするという目標を掲げました。 そのための補助金もついており、事業場の過半数の労働者が適用となるような勤務間インターバル制度を導入した場合、かかった費用のうち最大50万円が補助されます。 またこのような制度を導入しておくことはより「ホワイトな」企業であるということを就活生にアピールするポイントともなり、より優秀な人材の確保にもつながると考えられます。

厚生労働省 | 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました

産業医をお探しの方は お気軽にお問い合わせ ください。
今なら「介護と仕事の両立を支援するガイドブック」を無料でプレゼント!